水害時避難確保・浸水防止計画
3. 利用者の洪水時の避難の誘導に関する事項
水害対策本部の構成
3-1.避難誘導は浜松市長から「避難勧告」「避難指示」が発令された場合又は水害対策本部長の判断により開始する。
避難先・避難経路
3-2.地上に避難するまでの避難経路については、資料3「遠鉄百貨店避難経路図」のとおり避難経路図を作成し、従業員に周知する。ホームページにて公表する。
避難誘導時の留意点
3-3.避難誘導時の留意点を次のとおり定める。
避難誘導の留意事項
- 避難誘導班は、施設の利用者及び従業員を避難確保計画で定められた避難先(地上や高層階)へ誘導する。
- 避難誘導にあたっては、エレベーター等の昇降機は原則的に使用させない。
- 避難方向や浸水の状況を知らせ、混乱の防止に留意する。
避難誘導班の留意事項
- 携帯用拡声器、懐中電灯、ロープ等の必要資器材を携行し避難誘導にあたる。
- エレベーター等の昇降設備の前、階段、行き止まり通路等の所定の位置につき、避難者を安全な地点に誘導する。
- 高齢者や障がいのある方等を確認した場合は、従業員や利用者の協力を求め、避難を援護する。
- 避難誘導班は最後尾となり、避難が完了したことを確認後退避する。
- 利用者や従業員を決して走らせない。
- 避難誘導班自らパニック状態に巻き込まれないようにする。
避難情報等の伝達
3-4.周知すべき気象情報や避難勧告等の避難情報を入手した際には、資料4のとおり、館内放送を利用して、利用者及び従業員に伝達する。